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家づくり法律相談室

申請窓口家を建てるためには、いろいろな法律の規制があります。法律は難しくてついつい敬遠しがちですが、住まいを建てるためには、最低限必要なことを知っていなければトラブルになったり、知らないばかりに損をすることがあります。
家を建てるためには、建築基準法やその他の各法律が設定されていて、その法律に照らし合わせて家が計画され、その計画が正しいかどうかをチェックしてもらうために建築確認申請を行い、確認申請の許可後に家を建てることができます。しかし、その建築確認申請の前に、建てる家が民法に規定されていることを守っているかが大前提になります。

  例えば、皆さんが

  1. 建築会社と家を建てる契約をします。・・・・・「建築請負契約」といいます。
  2. 不動産会社と土地付き建物の契約をします。・・・・・「売買契約」といいます。

  瑕疵(「かし」物の不完全な点の全てをさす法律上の特別用語)担保責任が違います。
  1の建築請負契約の場合・・・・・民法第638条
  2の売買契約の場合・・・・民法第570条 というように民法では別に規定されています。

建築基準法

これでおわかりのように、「民法」を土台として、建築基準法等が決められています。
当然、家を建てる土地が広大な広さの所でしたら、問題はないかもしれませんが、一般的には隣家があり、隣人のことを考えずに家を建てると問題が当然問題が起ってきますよね。ですから、民法では第209条から第238条までの規定で、隣り合った土地相互の利用関係を「相隣関係」といい、民法できちんと規定しているのです。

事例をあげて皆さんがトラブルのない住まいを建てられるように解説します。
今は、「お互いさま」で済まないトラブルが多いですから、家を建てる前に、お隣同士で問題を起こさない、起きてしまったときの対応を考えることが大切です。

あら、困った! 家を建てたら窓から自分の部屋が丸見えで心外だと文句

Aさんのお困り

家を建てるときはまずは気遣いを怠らないとこが大切「二世帯住宅を建替えて新築しました。2階の南側にリビングをつくり、大きな窓をつくりました。するとお隣の奥様から、「娘の部屋をいつも覗いて見ているんでしょ。やめてください。」とものすごい剣幕でお叱りがありました。私たちは覗いているわけではありませんし、隣地との境界からは80cm離れているので問題はないと思います。このままでは、お隣さんと仲が悪くなってしまいます。どうしたら良いのでしょうか?」


アドバイス

家を建てるときは、まずお隣の方に家づくりの計画を知らせて了承を得ることが大切です。お隣さんとは一生涯のお付き合いになりますので、もめると今後の生活がしにくくなりますので、家を建てるときはまずは気遣いを怠らないとこが大切です。

建築基準法では隣地境界から何cm離さなければならないという決まりはありませんが、民法では隣地の境界線から50cm以上離して建築するよう決められています。(民法第234条)

建築物の配置計画上、どうしても50cm未満になる場合は、隣地の所有者に事前に了解を取って、無用のトラブルが起きないようにしましょう。

今回のケースは隣地境界線から80cm離して建てているので、民法上の問題はクリアしています。しかし、問題は窓がトラブルの原因になっています。

民法第235条で規定がありますが、境界から1m未満で他人の家の中や宅地を眺めることができるような窓や縁側をつくるときは、目隠しをつけなければなりません。ですからAさんは、リビングの窓に目隠しをするようなスリットや格子などの目隠しをつける必要があります。

また、地区住民の合意に基づいてできる地区計画や建築協定では、隣地境界までの距離を別に決めることができることになっています。この場合は、隣地所有者の了解が得られても、地区の計画や協定で決めている距離を取らなければならないので、建築する前にあらかじめそれを調べておくことが大切です。

Aさん、おわかりになりましたか?お隣さんと仲良く暮らすために、民法を知っておくことは大切ですね。

お隣さんと仲良く暮らすために、民法を知っておくことは大切


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